犯罪収益移転防止法に基づく本人確認へのご協力のお願い
近年の国際犯罪の多様化及び組織化を受け、マネー・ローンダリング(犯罪により得た収益を隠そうとする行為)やテロ行為への資金供与を防止することを目的として「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が制定され、平成20年3月1日に施行されました。
法律の定めるところにより、お取引に際してお客様の本人確認にご協力をいただくことがございます。何卒、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。
弊社の遵守義務の概要
200万円を超える現金による売買取引の際に、お客様の本人確認を行い、本人確認記録及び取引記録を作成いたします。本人確認に際し、本人確認書類をご呈示いただけない場合には、お取引をお断りさせていただくこともございますので、ご留意願います。
個人のお客様の本人確認
お客様の氏名、住所、生年月日を運転免許書等の本人確認書類で確認させていただきます。代理人の方につきましても本人確認を行わせていただきます。
法人のお客様の本人確認
ご法人さまの名称、本店・主たる事務所の所在地を登記事項証明書等の本人確認書類で確認させていただきます。取引のご担当者の方につきましても、運転免許証等による本人確認が必要となります。
本人確認書類の種類等、本人確認の詳しい内容は、こちらをご覧下さい。


